相続人の中に未成年者がいて、その親権者も相続人であるような場合には、遺産分割協議をするために、特別代理人を選任しなければなりません。たとえば、夫が亡くなって、妻と未成年の子が相続するようなケースです。これは、遺産相続について、親と子の利益が相反してしまうという理由で、法律で定められています。
遺産分割協議案の内容に問題がなければ、裁判所に特別代理人選任の申立てをした後、1ヶ月以内程度で、特別代理人が選任されることが多いです。
特別代理人選任申立については、5万円(実費別)で書面作成のお手続きを代行いたします。