司法書士の資格を有する者のうち、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所での訴訟代理業務を行なうことができます。当所にも認定を受けた司法書士が在職していますので、簡易裁判所の代理業務をおこなうことができます。簡易裁判所は、請求金額が140万円以下の紛争事件について裁判をおこなうところです。
お客様とご面談のあと、当職が委任を受け、お客様の代理人として裁判を進めさせていただきます。裁判の流れについては、事案ごとに異なりますので、ご面談の際、裁判の方向性や、費用について、お打合せさせていただきます。
事案ごとに異なります。具体的な手数料については、お問い合わせ願えれば無料でお見積もり致します。