当所では、まず、お客様のお悩みについて、無料にて相談させていただきます。
例えば、お客様がお悩みの案件が、相続だったとします。お客様からすれば、「不動産の名義変更」という軽い気持ちで御相談されたところ、実は、相続人に未成年者がいた…とか、相続人の中に名義変更に協力してくれない兄弟がいる…などのように、案件が複雑化する可能性があります。
また、遺言の解釈に関するご質問のお電話をいただいたところ、本当に簡単なご質問で、お客様ご自身もよく理解されていて、とても報酬をいただくような話しではない、というようなケースもございます。
当所では、まず相談内容の精査が、お客様の悩みを解決する第一歩だと考えております。その上で、当所が必要とされる場合には、お見積もりを発行の上、正式なご依頼を受け、受任業務開始とさせていただく方式を採用しております。どんなご相談でも、どうか安心してお電話ください。