住宅ローンの返済が終わったからといって、ご自宅の抵当権が自動的に抹消される訳ではありません。抵当権が抹消されるためには、「抵当権抹消登記」という、登記手続きが必要になります。
住宅ローンの完済の際、金融機関窓口では、「抵当権抹消手続きはどうしますか?司法書士を紹介することも可能です。」というような受け答えがあることが多いようです。金融機関窓口は、司法書士を紹介するだけで、手数料等は司法書士に任せているところがほとんどです。であるならば、お客様ご自身で司法書士を選んでみてはいかがでしょうか。当所は、平塚を拠点に湘南地区に根差しております。この機会にお顔合わせができれば、今後様々なご相談に応じていくことができるものと自負しております。
基本報酬① | +付随報酬② | +登録免許税③ | +調査料④ | 合計 |
10,000円 |
土地や建物の数によって1筆1,000円の加算があります。 | 1,000円×不動産の個数 (上限20,000円) |
抵当権抹消登記がされたことを確認する場合に、不動産の謄本を取得するためにかかる費用 | 以上の合計金額 |
具体的な内容については、お問い合わせ願えれば無料でお見積もり致します。
ご自身でお手続きをされた場合、一般的なご自宅の場合で、土地1筆に建物1棟2,000円の登録免許税だけで抵当権抹消登記手続きが可能ということになります。ただし、ご自身で法務局に行かれたり(この場合には最低2度出向かなければなりません。手続きの相談にも、手続きの知識のない状態からで、おそらく1時間近くはかかるのではないでしょうか)、オンラインで申請しようとして複雑な設定、準備をしたりでは、費用倒れになってしまいます。当所に頼んだ場合、①10,000+②1,000+③2,000=13,000円(消費税別)でお手続きを代理いたします。決して高い金額ではないように思いますがいかがでしょうか。