住宅ローンなど、金融機関から借り入れをする場合、所有不動産が担保にとられることは頻繁です。この際に行なわれる手続きが「抵当権設定登記」手続きです。単なる貸付にともなう抵当権設定登記の場合には、金融機関が、貸付金保全のため、司法書士を指定してくるケースが多いようです。ところで、住宅購入の場合などは、買主が確実に所有権を取得する(所有権移転 売買)という買主の権利保全の側面があります。そのため、抵当権設定登記も含めて、買主に、誰を司法書士に選ぶか任せるケースが多いようです。

住宅ローンを利用した不動産購入手続きに関する所有権移転登記手続き(所有権移転 売買)や抵当権設定登記手続きは、現在のところ、不動産仲介業者や金融機関といった仲介担当者を介したご依頼がほとんどですが、ご自身で、司法書士を選んでみてはいかがでしょうか?所有権の登記は、重要な財産を守る大切なお手続きです。また、報酬規定も自由化され、司法書士事務所もいろいろです。当所は、平塚を拠点に湘南地区に根差しております。この機会にお顔合わせができれば、今後様々なご相談に応じていくことができるものと自負しております。

基本報酬① +付随報酬② +登録免許税③ +調査料④ 合計
35,000円 土地や建物の数によって1筆1,000円の加算があります。 債権額の4/1000
但し軽減条項が適用される場合1/1000
不動産の謄本、評価証明書、住宅用家屋証明書等の取得に掛かる費用 以上の合計金額

具体的な内容については、お問い合わせ願えれば無料でお見積もり致します。