当事務所によせられる質問でよくある質問を掲載しました。
ここに記載されていない質問などがありましたらお電話にてご相談ください!
スタッフが可能な限りでご質問にお答えさせていただきます。

相続・遺言・贈与
   相続 遺言 贈与

不動産登記
   売買登記 相続の登記 贈与の登記 抹消の登記

会社登記
   設立の登記 役員変更の登記

裁判手続き
   簡易裁判所申立事件代理業務

司法書士相談業務
   相続 遺言 内容証明書の作成


当所司法書士によるご質問への回答例

質問1
 遺言は自分で書いておけば、安心だと思うのですが・・・。

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質問2
 夫が亡くなったので夫名義の不動産を妻である私の名義にしたいのですが、
 未成年の子供がいます。どのような手続きが必要ですか?
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売買登記

  • 不動産の残代金決済って重要ですか?契約が済んでいれば安心なのでは?

    A. 司法書士は、「権利」の観点から買主を守ります。例えば、売主の住宅ローンが残っており、抵当に入っているような物件の場合、売買代金の残代金を利用して、これを返済することで、抵当権の抹消が可能になります。
    こうした場合、司法書士は、所有権移転登記に必要な書類に加えて、抵当権抹消に必要な書類も同時に預かることで、抵当などの担保がついていない買主の「所有権」を登記するお手伝いをします。
    実際には、もっと複雑な権利関係の不動産もたくさんあります。通常、不動産の売買契約では、こうした担保等がついていないことが保証された所有権を取得することを条件に(同時に)、売買代金の残代金が支払われます。当所は、権利関係を把握するプロであり、依頼される方が期待する結果を導きます。

  • 何故、即日に買主名義に所有権名義を変更しなければ危険なの?

    A. 不動産の権利関係は、何が起こるかわかりません。
    例えば、売主に言われるがまま、お金を払ったあと、売主の所有権のまま、登記をしないで、数日放っておいたら、売主の債権者から不動産の差押の登記が入ってしまった、というケースです。所有権移転の登記を済ませておかなかった買主は、お金を払ったにも関わらず、差押のついた不動産を購入したということになってしまいます。いつ競売にかけられてもおかしくない不動産を取得する羽目になってしまったわけです。不動産の権利を保全するためには、残金支払い→即日登記 は大変重要です。

  • 住宅ローンがある場合でも手続きは一緒ですか?

    A. 買った人が、銀行などの住宅ローンを利用する場合、所有権が買った人名義になるのと同時に、購入不動産が担保(抵当)にとられることがほとんどです。この場合、所有権移転登記と抵当権設定登記をあわせて、銀行から司法書士を指名してくるケースも多いようですが、指定ではない場合がほとんどですので、是非当所をご利用願います。

  • 住宅を売ったり、買ったりした場合に掛かる税金は?

    A. 新築住宅をはじめ、住宅の購入や売却には様々な税金が関係してきます。軽減条項もたくさんあります。簡単な事柄は当所でアドバイスいたしますし、当所の顧問税理士はじめ、専門職をご紹介することも可能です。ネットワークは充実していますので、安心してご相談下さい。

贈与の登記

  • 配偶者控除とは?

    A. 婚姻期間が20年以上の夫婦については、一定金額までは、自宅の持分を夫婦間で贈与しても、贈与税が課税されないとする制度です。細かい要件がございますので、詳細につきましては、ぜひご相談ください(申告については税理士のご紹介も致します)。

  • 相続時精算課税制度とは?

    A. 親の財産を、親から子へ贈与をする場合、一定金額については、贈与税が課税されないとする制度(一定金額を超えた場合は課税されます)です。ただし、贈与した財産については、親の相続時に、贈与した財産も含めて相続財産とすることとしています。この制度を利用すると、相続税については、一定の基礎控除(現行法では最低でも5000万円)があるため、贈与税が掛からずに、かつ将来相続税も掛からずに、親から子への贈与ができるケースが期待できます。他にも細かい要件がございますので、詳細につきましては、ぜひご相談ください(申告については税理士のご紹介も致します)。

抹消の登記

  • 抵当権は、必ず抹消しなければならないか?

    A. 抵当権の抹消手続きに期限があるというわけではありません。ただし、登記簿に抵当権がついた不動産ということで、見栄えが悪くなるという感情論は別にしても、金融機関から受け取った抹消書類の有効期限が切れてしまったり、抹消書類を紛失してしまうような場合には、余計な手数料が掛かってしまう場合があります。当所でも、50年以上前の担保の抹消に、裁判を利用せざる得ず、10数万円の報酬を頂かなくてはならなくなった事例がございます。お早目(なるべく直ちに)の抹消手続きをおすすめいたします。

設立登記

  • 会社を設立するメリットって何?

    A. 一般的に、会社は個人事業主と比べて、①対外的な信用度が高い、②事業資金が借りやすい、③納税面で有利、④事業承継がしやすい、⑤雇用面で有利、⑥個人の財産と会社の財産との区別がしやすい、などのメリットがあります。事業主様の事業の規模等に合わせて、法人化されることをお勧めします。

  • 設立するまで、どれくらいの期間が必要ですか?

    A. 事案によっては1週間程度で法務局へ登記申請ができる場合もありますし、事前の調査、法務局との打合わせ等が必要な事案もあり、登記申請まで2週間から3週間程度を要する場合もあります。
    設立手続きは時間がかかりますので、お早めにご相談されることをお勧めいたします。ご相談いただければ大体の期間を回答させていただきます。

  • 会社の役員は1人でも大丈夫ですか?

    A. 平成18年に会社法が施行され、従来の最低員数の(取締役3人、監査役1人)制限は撤廃されました。現在では、会社の規模に合わせて役員構成を設計することができますので、取締役1人(監査役も不要)の会社を作ることができます。その他、一定の条件を満たせば取締役や監査役の任期を最大10年に延ばすこともできます。
    役員構成についてご不明なことがありましたら、ぜひご相談ください。

  • 資本金は1000万円必要ですか?

    A. 従来の最低資本金1000万円の制度は撤廃されています。現在では、理屈から言えば資本金1円からでも設立が可能ですが、資本金の額は対外的な信用にも影響を及ぼすものですし、純資産額が300万円に満たない場合は、利益があっても株主に配当をすることができないなどの制限もありますので注意が必要です。

役員変更の登記

  • 変更登記を怠ると?

    A. 役員変更登記を怠り長期間放置すると、会社の代表者に行政罰(過料)がくだる可能性があります。役員の変更がありましたら、早めにお手続きされることをお勧めします。

  • 役員の任期は何年?

    A. 原則、役員の任期は取締役は2年、監査役は4年ですが、一定の会社では、株主総会で定款変更をして、任期を最大10年まで伸張することができます。
    任期を伸張した分、役員変更手続きをする手間を省くことができます。

  • 役員は何人必要?

    A. 一定の会社では、取締役会や監査役という機関を廃止し、役員を取締役1人にすることもできます。役員構成の見直しも、ぜひ一度ご相談ください。

簡易裁判所への申立事件代理業務

  • 貸したお金は、裁判に勝てば必ず返ってくる?

    A. あなたが原告の貸金訴訟で、「被告は、原告に金100万円を支払え」という内容の確定判決を得たとします。そうした場合でも、被告が原告に100万円を支払わない場合にはどうするでしょうか?こうした場合、例えば、被告所有の不動産を差し押さえ、競売にかけるなどして、換金して、配当を得ることで100万円返金の目的を達成します。これを強制執行といいます。ただし、被告が現金になりそうなものを何も持っていないような場合もあります。こうした場合、裁判に勝っても、現金が返ってこないという事態になりかねませんので、裁判では、そうしたことも踏まえてじっくり検討していく必要があります。

相続

  • 相続税はかならず払うのか?

    A. 現行法上、相続税は、相続財産が5000万円に満たない場合には非課税です。その他にも控除がたくさんありますので、詳細の内容をうかがった上、専門家が対応いたします。

  • 相続税を払う場合の納付期限は?

    A. 相続開始から10ヶ月以内と定められていますが、相続税が掛からない場合、申告義務はありません。

  • 相続分ってどれくらい?

    A. たとえば、夫の相続について、妻と、妻と夫との間に生まれた子供二人が相続人である場合には、妻が半分、子供二人が残りを半分ずつ相続というのはおわかりでしょう。相続分というのは、子供がいなかったり、特別な寄与をした場合など、様々なケースに応じて変わるものです。この相続分を基本として、遺産分割協議をして相続財産を特定していくのが、通常の相続の流れです。

  • 相続人に未成年者が含まれる場合は?

    A. 相続人の中に未成年者がいて、その親権者も相続人であるような場合には、遺産分割協議をするために、特別代理人を選任しなければなりません。たとえば、夫が亡くなって、妻と未成年の子が相続するようなケースです。これは、遺産相続について、親と子の利益が相反してしまうという理由で、法律で定められています。

  • 相続人に意思能力がない人がいる場合は?

    A. 成年後見制度の利用が必要になります。

  • 多額の借金がある場合はどうしたら良い?

    A. まず、資産を調査して、負債の方が多いような場合には、限定承認という裁判手続きや、相続の放棄を検討しなければなりません。簡単に解決できる問題ではございませんので、是非一度、当所にご相談願います。

  • 相続人間に争いがある場合はどうしたら良い?

    A. 裁判所で、遺産分割調停を利用するのが一般的です。この場合にも遺産分割調停の申立てが必要になりますので、当所で、申立書の作成を代行いたします。

遺言

  • 裁判所での遺言書の開封、検認手続きって何?

    A. 簡単に言うと、「遺言書の保存」です。
    裁判所に相続人が集まり、遺言書を開封して、遺言書の形式や態様を確認し、以後、偽造や変造等がされないように、裁判所が遺言書を検証します。
     遺言を実行する前に、この手続きを裁判所でしなければなりません。
    公正証書遺言の場合は、公文書として公証役場に遺言書が保管され、偽造や変造がされるおそれはないので、裁判所での遺言書の開封、検認手続きは不要となります。

  • 公正証書遺言を作成したいが、病院に入院していて、公証役場に行けそうにないのですが…

    A. 公証人に病院まで出張してもらうことにより、遺言書を作成することもできますので、そこも含めて、まずは当所までご相談ください。

  • 相続開始後、不動産、預貯金、株等の名義変更の手続きも依頼できますか?

    A. 相続開始後の手続きは、やはり面倒です。ご相続人様の手を煩わせないよう、ご依頼いただければ、当所で手続きを代行することもできます。
    ご相続人様のなかには、忙しい方もいらっしゃれば、身体的な理由等により手続きをすることができない方もいらっしゃいます。
    中立的な立場にたって、手続きを代行致します。

  • 公正証書遺言作成時の「証人2名」は誰にしても良いのですか?

    A. 公正証書遺言作成時には、証人2人の立会いが必要になります。
    証人には欠格事由があります。次にいずれかに当てはまる人は、証人になれません。
     ①未成年者
     ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
     ③公証人の配偶者・4親等内の親族・書記及び使用人

内容証明書の作成

  • 相手が郵便の受け取りを拒否したら?

    A. 相手が内容証明郵便の受け取りを拒否した場合、郵便は差出人に戻ります。ただし、このような場合でも、法律的には自分の意思表示は相手に到達したことになります。
    相手は郵便を受け取れたのに、あえて受け取らなかったわけですから、郵便が届いたものと扱われるのです。

  • 相手の現在の住所がわからなかったら?

    A. 内容証明郵便を送ったが、相手が住所を移して転居先等もわからない場合、郵便は差出人に戻ってきてしまいます。このままでは相手に自分の意思表示を伝える事ができませんので、代わりに、裁判所での「公示送達」という方法を利用することができますので、その際はご相談下さい。

  • 自分に内容証明郵便が送られてきたら?

    A. 急いで直ちに相手に返答等をする義務はありません。
    ただし、内容によってはお客様で何らかの動きをとっていただいた方が良い場合もありますし、放っておくとお客様に不利益が生じる場合もあります。事案によりますので、まずはご相談ください。