成年後見制度とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な方について、後見人を選ぶことで、その人の財産を守ったり、生活を円滑に行なえるようにする制度です。成年後見制度には、大きく分けて、主に親族など身内から申立てる法定後見制度と、本人の意思に基づく任意後見制度があります。
任意後見制度は、痴呆が進行した場合の老後に備えて、元気なうちに、自分の意思で、信頼できる者(身内など)を、痴呆が進行した場合の後見人に選任しておく、という制度で、平成11年に新しくできた制度です。

横浜家庭裁判所小田原支部の場合、法定後見開始を申し立てると後見人が選任されるまでに一般家庭で1ヶ月から2か月程度、資産が相当程度多い家庭の場合でそれ以上の期間がかかっているようです。任意後見の場合には、諸々の手続きが必要になりますので、ご連絡をいただければ、資料を提供いたします。

法定後見開始申立については、5万円(実費別)で書面作成のお手続きを代行いたします。任意後見については、お打合せが必要です。